藤沢市地球温暖化対策地域協議会 会則

令和3年6月8日改正

(名称)

第1条 本協議会は、藤沢市地球温暖化対策地域協議会(以下、「協議会」という。) と称する。

 

(目的)

第2条 協議会は、市民・事業者・行政が協力して、地球温暖化防止に向けた積極 的な実践活動とその推進を図ることを目的とする。

 

(活動)

第3条 協議会は、次に掲げる活動を行う。

 (1)地球温暖化防止に向けた具体的な行動の推進

 (2)自然エネルギーの利用促進や普及啓発、省エネルギーへの取組の推進

 (3)環境教育や環境行政等と連携し、環境活動を推進する  

 (4)地球温暖化対策に関する連絡協議及び情報交換・研修

 (5)新たな協議会会員の募集

 (6)その他協議会の目的を達成するために必要な活動を行う

 

(組織)

第4条 協議会は、第2条に規定する目的に賛同する個人及び団体会員及び藤沢市 を持って構成する。

2.年会費は、一口1,000円で、個人会員一口以上、団体会員三口以上とす る。なお、会費については、口座振込または総会の際に現金で納入するものとす る。ただし、口座振込の際の手数料は自己負担とする。

 

(会員の責務)

第5条 協議会会員は、地球温暖化対策について、自らが計画を策定し、会員等に 対し情報を提供するよう努めるものとする。

 

(総会)

第6条 総会は毎年1回及び必要に応じ、会長が招集し、その議長となる。

2.総会は会員の3分の2以上の出席をもって成立する。

3.総会の議決は、出席した会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す るところによる。

4.総会は、以下に掲げる事項を協議し、決定する。

 (1) 本会の運営方針に関すること。

 (2) 事業計画及び予算に関すること。

 (3) 事業報告及び決算に関すること。

 (4) 役員の選任および解任。

 (5) 規約の改正に関すること。

 (6) その他幹事会で必要と認めた事項

 

(定例会議)

第7条 定例会議は随時、会長が招集し、その議長となる。

2.第2条の目的を達成するため原則月1回会員全員による定例会議を開催する。

 

(運営委員会)

第8条 協議会に運営委員会を置く。

2.運営委員会の委員は、会長が指名する。

3.運営委員会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。

4.運営委員会は、協議会の地球温暖化防止に向けた活動を円滑に進めるための調 整等を行うものとする。

 

(部会)

第9条 地球温暖化対策の課題別に部会を置くことができる。

2.部会の設置及び統廃合については定例会議で決定する。

3.会員は希望する部会に複数参加できる。

4.部会にはリーダーを置く。

5.部会は以下に掲げる事項を協議し、定例会議の承認を得て実施する。

 (1)事業計画の立案

 (2)事業計画の実施

 (3)事業実施結果の点検

 (4)定例会議への報告、提言等

6.部会間の連携を図るため、各部会のリーダー等で構成されるリーダー会議を置 くことができる。

 

(役員等)

第10条 協議会に次の役員を置く。

 (1)会長 1名

 (2)副会長 若干名

 (3)監事 1名 2 協議会に、顧問を置くことが出来る。

 

(役員の選出)

第11条 会長は、会員の中から総意に基づき定例会議で推薦され、総会の承認を 得て選任する。

2.副会長は、会長が会員の中から推薦し総会の承認を得て選任する。

3.監事は、会長が会員の中から推薦し総会の承認を得て選任する。

 

(役員の職務)

第12条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその 職務を代行する。

3.監事は、協議会の会計等の事務を監査する。

 

(任期)

第13条 役員、運営委員会委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2.補欠の役員、運営委員会委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3.役員、運営委員会委員は、その任期満了後においても後任者が選出されるまで は、引き続きその職務を行う。

 

(議決)

第14条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合はその会 議の長がこれを決する。

2.会員は、その指名する者を代理人として会議に出席させることができる。

 

(環境省等の委託及び補助事業)

第15条 協議会が環境省及び公的機関(環境省以外の省、県、市等)等が公募す る委託及び補助事業に応募する際は、別途、定めを設け、それに準じて事業を推 進する。

 

(経費)

第16条 協議会に必要な経費は、会費、負担金、支援金及びその他の収入をもっ てこれに充てる。

 

(会計年度)

第17条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(事務局)

第18条 協議会の事務を処理するため、事務局を藤沢市環境総務課内に置く。

 

(委任)

第19条 この会則に定めるものの他、本会の運営に関し必要な事項は会長が定め る。

 

(会員資格の喪失)

第20条 以下のいずれかに該当するときは会員の資格を喪失する。

 (1)退会届が提出されたとき

 (2)継続して3年以上年会費を滞納し、且つ、退会意向が確認されたとき